抗弁説と否認説
特約の一類型、法律行為の成立要件とは可分(抗弁説) 否認説は、付款が契約と不可分である根拠として更改(民513条2項)をあげるが、更改の要件として更改意思・債務の同一性の変更を要求するのが通説であるから、単に条件等を変更しても更改は成立しない 特約の可分性 六 攻撃防御方法としての要件事実 1 要件事実の特定と具体性 2 要件事実の時的要素 時的要素の観念 要件事実特定のための時的因子とは別のもの 事実状態と時的要素 物上請求権における時的要素 もと占有説:占有開始時から口頭弁論終結前までの一定時点における被告占有を提示すべきであり、以後の占有喪失が被告の抗弁となるとの見解 ⇔ 過去の一定時点における物権的請求権の発生が基礎付けられれば、以後の消滅は相手方が抗弁として主張すべきである- 次のページへ:タッチタイピング
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