消滅時効について 大阪

2009年1月22日、最高裁判所第1小法廷において、過払い金返還請求をする権利の消滅時効の起算点は、過払い金発生時ではなく返済終了時である、という初めての判断が下されました。
最高裁は、原告の主張を認め、限度額内で継続的に借り入れと返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金が発生するたびに過払い金返還請求することは想定していないとし、一連の取引が終了した時点から時効は進行するという判決を下し、被告に対して、過払い金の全額などの支払いを命じたということです。
過払い金返還請求では、交渉の期間も金融業者により大きく違ってきます。
大手消費者金融でしたら比較的早いのですが、それ以外の場合はかなりの時間がかかってしまいます。
交渉ができればまだ良いのですが、中にはかなり悪質なところもあって、いくら電話をしましても取り合ってくれなかったり、FAXも無視されたりします。
過払い金返還請求の手続きを自分で行う場合は、消費者金融との取引履歴開示請求をする際も素直に開示してくれませんから、時間がかかることを覚悟しておく必要があります。
また、過払い金返還請求訴訟を起こす場合もそれだけ時間がかかります。
金融庁は、過払い金返還請求をすることと支払能力は直接関係しないとして、過払い金返還請求をしたことの履歴を信用情報から削除するよう指導するという方針を示しました。
つまり、過払い金返還請求をしましても、ブラックリストに登録されないということです。
消費者金融のアイフルは、昨年から過払い金返還請求の事案に対する対応に変化が見られます。
それまでは、過払い金返還請求に対する和解案をFAXなどで送りますと、1週間程度で和解交渉に応じてきたのですが、和解については半分程度しか回答してこないという状況になっています。
ですから、弁護士の中には和解交渉による解決は無理と判断し、和解案を提示して大体1ヶ月後に訴訟を提起する措置を取っているところもあります。
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